2019-02-14 第198回国会 衆議院 本会議 第5号
日本国憲法第七十二条には、「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。」とあります。行政各部を指揮監督する内閣総理大臣には、当然その責任も伴います。
日本国憲法第七十二条には、「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。」とあります。行政各部を指揮監督する内閣総理大臣には、当然その責任も伴います。
日本国憲法七十二条において、内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部門を指揮監督すると、こうなっております。ということにおきまして、総理大臣が内閣を代表して提出をするということであります。
憲法第七十二条に規定する職務とは何かといえば、いわば、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する立場であるということであります。いわば、行政各部を指揮監督する権限を持っている。
○西田実仁君 それに関連しまして、内閣法の第五条には、「内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告する。」とございます。ここには、憲法改正案の提出ということはどこにも書かれていないわけでございます。
「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、」、ここからが問題ですが、「並びに行政各部を指揮監督する。」と、このように規定をされています。よく国会で問題になりますのは、この最後の「並びに行政各部を指揮監督する。」というところに「内閣を代表して」という文言が係ってくるのかこないのか、これがよく国会では問われるところであります。
条文を読みますが、「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。」と、御案内のとおり、このように書かれています。これまで国会では度々この条文をめぐりまして質疑がなされてまいりました。その質疑のポイントは、要するに、総理のこれらの権限が、内閣を代表してと書かれている部分、どこまで及ぶのかということであります。
憲法七十二条に内閣総理大臣の職務という規定があって、「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、」、その後ですが、「並びに行政各部を指揮監督する。」という規定があります。内閣法の六条には、それを受けて、「内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。」
○政府特別補佐人(宮崎礼壹君) 御指摘の憲法七十二条と申しますのは一般的な規定だと思いまして、ちょっと御紹介をしますならば、「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。」とございます。
また、国会への報告の例としては、憲法で申し上げますれば、一般国務及び外交関係についての報告や国の財政状況についての報告等がございますし、法律レベルでは各般の分野についての国会報告というものが規定されています。 お尋ねの、国会の承認、承諾と国会への報告の違いでありますけれども、明示された使い分けの基準というものがあるわけではございません。
「内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告する。」つまり、内閣提出の法律案というのは内閣法五条で規定されているんですね。内閣法の五条の規定については、これは大体、憲法で、内閣に法案提出権があるのかどうかということは憲法上の議論になっています。御存じのとおりです。
また内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する権限を与えている。つまり、合議体としての内閣上、その中心の首長としての地位、立場、特に任免権なんかはそうなんですが、しっかりとした権限を与えておられる。だからこそ内閣の一体性というのは当然のごとく求められるし、その実質的な権限があると。
我が国の憲法の七十二条には、「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。」とあります。——聞いていましたか。(川口国務大臣「全部は」と呼ぶ)それじゃだめですよ。関係あるところだけ言いましょう。外交関係について国会に報告するということが内閣総理大臣に義務づけられています。質問はちゃんと聞いておってください。
憲法七十二条に明確に記されているように、「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。」これがいわゆる憲法七十二条、内閣総理大臣。それに照らしてみても、私は、この間の総理の答弁について、今私が申し上げたことについてはどうしても納得できない。 この点について、総理はどのように考えますか。
しかし、もっとその上にあるところ、憲法の第七十二条は、内閣総理大臣の職務というところでは、「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。」ということでございまして、必ずしも閣議にその決定をゆだねるという文言ではありません。
ということが言われておりますし、それから六十八条の二項では罷免の権利すら認めているということになっておりますし、それから七十二条でも「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。」ということが規定されている。
○中谷国務大臣 総理大臣の指揮監督に関しましては、日本国憲法の第七十二条に、内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務、外交について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督するというふうに書かれておりまして、これに基づくものだと思いますし、ガイドラインのときの国会承認につきましては、ガイドラインの場合は周辺事態でありますので、非常にさまざまなケースが考えられて、こういうミッションだということが
私、わざわざ憲法の七十二条を引き合いに出す必要はないと思いますが、しかしそこではっきり「内閣総理大臣は、」ということで、「一般国務及び外交関係について国会に報告し、」となっているんですよ。 だから、総理大臣の側から国会に報告したいがとおっしゃいましたか。いかがですか。
○野中国務大臣 憲法によりますと、もう委員十分御承知のとおりに、内閣総理大臣は国務大臣を任命して内閣を組織し、行政権の属する内閣の首長として、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
この点に関しまして、委員御承知のとおり、日本国憲法は、第六十五条におきまして、行政権は、国会が指名した内閣総理大臣及び内閣総理大臣が任命した国務大臣によって構成される内閣自体に行政権が属するんだということ、そして七十二条におきまして、内閣総理大臣は、内閣を代表して行政権の行使に関して必要な議案を提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告する等の権限を有する、そしてまた第七十三条におきまして、内閣
つまり憲法七十二条は、「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。」こう読点の位置というのは明確にそれぞれ区切りをつけてあるわけであります。
○梶山国務大臣 確かに私は私説で、憲法七十二条、「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。」極めて強い総括的な包括的な権限を持っているわけでありますが、内閣法では「内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。」という四条があり、さらに「内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。」