運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
54件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2014-04-02 第186回国会 参議院 国の統治機構に関する調査会 第2号

内閣総理大臣は、内閣を代表して議案国会提出し、一般国務及び外交関係について国会報告し、」、ここからが問題ですが、「並びに行政各部指揮監督する。」と、このように規定をされています。よく国会で問題になりますのは、この最後の「並びに行政各部指揮監督する。」というところに「内閣を代表して」という文言が係ってくるのかこないのか、これがよく国会では問われるところであります。  

風間直樹

2014-02-19 第186回国会 参議院 国の統治機構に関する調査会 第1号

条文を読みますが、「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案国会提出し、一般国務及び外交関係について国会報告し、並びに行政各部指揮監督する。」と、御案内のとおり、このように書かれています。これまで国会では度々この条文をめぐりまして質疑がなされてまいりました。その質疑のポイントは、要するに、総理のこれらの権限が、内閣を代表してと書かれている部分、どこまで及ぶのかということであります。

風間直樹

2012-04-25 第180回国会 参議院 憲法審査会 第4号

憲法七十二条に内閣総理大臣職務という規定があって、「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案国会提出し、一般国務及び外交関係について国会報告し、」、その後ですが、「並びに行政各部指揮監督する。」という規定があります。内閣法の六条には、それを受けて、「内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部指揮監督する。」

松井孝治

2005-07-12 第162回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号

また、国会への報告の例としては、憲法で申し上げますれば、一般国務及び外交関係についての報告や国の財政状況についての報告等がございますし、法律レベルでは各般の分野についての国会報告というものが規定されています。  お尋ねの、国会承認、承諾と国会への報告の違いでありますけれども、明示された使い分けの基準というものがあるわけではございません。

横畠裕介

2005-06-07 第162回国会 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第9号

内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出法律案予算その他の議案国会提出し、一般国務及び外交関係について国会報告する。」つまり、内閣提出法律案というのは内閣法五条規定されているんですね。内閣法五条規定については、これは大体、憲法で、内閣法案提出権があるのかどうかということは憲法上の議論になっています。御存じのとおりです。  

中村哲治

2005-03-02 第162回国会 参議院 憲法調査会 第4号

また内閣を代表して議案国会提出し、一般国務及び外交関係について国会報告し、並びに行政各部指揮監督する権限を与えている。つまり、合議体としての内閣上、その中心の首長としての地位、立場、特に任免権なんかはそうなんですが、しっかりとした権限を与えておられる。だからこそ内閣一体性というのは当然のごとく求められるし、その実質的な権限があると。  

愛知治郎

2002-07-10 第154回国会 衆議院 外務委員会 第20号

我が国の憲法の七十二条には、「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案国会提出し、一般国務及び外交関係について国会報告し、並びに行政各部指揮監督する。」とあります。——聞いていましたか。(川口国務大臣「全部は」と呼ぶ)それじゃだめですよ。関係あるところだけ言いましょう。外交関係について国会報告するということが内閣総理大臣に義務づけられています。質問はちゃんと聞いておってください。  

松本善明

2002-07-05 第154回国会 衆議院 総務委員会 第27号

憲法七十二条に明確に記されているように、「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案国会提出し、一般国務及び外交関係について国会報告し、並びに行政各部指揮監督する。」これがいわゆる憲法七十二条、内閣総理大臣。それに照らしてみても、私は、この間の総理の答弁について、今私が申し上げたことについてはどうしても納得できない。  この点について、総理はどのように考えますか。

重野安正

2001-11-20 第153回国会 参議院 内閣委員会 第7号

しかし、もっとその上にあるところ、憲法の第七十二条は、内閣総理大臣職務というところでは、「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案国会提出し、一般国務及び外交関係について国会報告し、並びに行政各部指揮監督する。」ということでございまして、必ずしも閣議にその決定をゆだねるという文言ではありません。  

山根隆治

2001-11-08 第153回国会 衆議院 憲法調査会 第3号

ということが言われておりますし、それから六十八条の二項では罷免の権利すら認めているということになっておりますし、それから七十二条でも「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案国会提出し、一般国務及び外交関係について国会報告し、並びに行政各部指揮監督する。」ということが規定されている。  

金子哲夫

2001-10-15 第153回国会 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第6号

中谷国務大臣 総理大臣指揮監督に関しましては、日本国憲法の第七十二条に、内閣総理大臣は、内閣を代表して議案国会提出し、一般国務、外交について国会報告し、並びに行政各部指揮監督するというふうに書かれておりまして、これに基づくものだと思いますし、ガイドラインのときの国会承認につきましては、ガイドラインの場合は周辺事態でありますので、非常にさまざまなケースが考えられて、こういうミッションだということが

中谷元

2000-05-10 第147回国会 両院 国家基本政策委員会合同審査会 第6号

私、わざわざ憲法の七十二条を引き合いに出す必要はないと思いますが、しかしそこではっきり「内閣総理大臣は、」ということで、「一般国務及び外交関係について国会報告し、」となっているんですよ。  だから、総理大臣の側から国会報告したいがとおっしゃいましたか。いかがですか。

土井たか子

1998-06-02 第142回国会 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第9号

この点に関しまして、委員御承知のとおり、日本国憲法は、第六十五条におきまして、行政権は、国会が指名した内閣総理大臣及び内閣総理大臣が任命した国務大臣によって構成される内閣自体行政権が属するんだということ、そして七十二条におきまして、内閣総理大臣は、内閣を代表して行政権の行使に関して必要な議案提出し、一般国務及び外交関係について国会報告する等の権限を有する、そしてまた第七十三条におきまして、内閣

大森政輔

1996-06-11 第136回国会 衆議院 内閣委員会 第8号

梶山国務大臣 確かに私は私説で、憲法七十二条、「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案国会提出し、一般国務及び外交関係について国会報告し、並びに行政各部指揮監督する。」極めて強い総括的な包括的な権限を持っているわけでありますが、内閣法では「内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。」という四条があり、さらに「内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部指揮監督する。」

梶山静六